身体的拘束等の適正化の為の指針

身体的拘束等の適正化の為の指針

 

介護老人保健施設うきは

 

 

1. 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え

身体拘束は、入所者(利用者)の生活を制限することであり、入所者(利用者)の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、入所者(利用者)の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

 

 具体的には、

 ・身体的拘束は廃止すべきものである。

 ・廃止に向けて常に努力を行わなければならない。

 ・安易に「やむを得ない」で身体的拘束を行わない。

 ・身体的拘束を許容する考えはやめるべきである。

 ・全員の強い意志で「チャレンジ」をする(ケアの本質を考える)。

 ・創意工夫を忘れない。

 ・入所者(利用者)の人権を一番に考慮する事。

 ・福祉サービスの提供に誇りと自信を持つこと。

 ・身体的拘束廃止に向け、ありとあらゆる手段を講じること。

 ・やむを得ない場合、利用者・家族に対する十分な説明を持って身体的拘束を行なうこと。

 

  • 介護保険指定基準の身体的拘束等禁止規定

「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない。」

 

<介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>

 ⑴ 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ⑵ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ⑶ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

 ⑷ 点滴等のチューブを抜かれないように、四肢をひも等で縛る。

 ⑸ 点滴等のチューブを抜かれないように、または皮膚をかきむしらないように、指の機能を

  制限するミトン型の手袋等をつける。

 ⑹ 車椅子・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、安全ベルトや車椅子テーブルを

  つける。

 ⑺ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

 ⑻ 脱衣やオムツ外しを制限するため、介護衣(つなぎ服)を着せる。

 ⑼ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢をひも等で縛る。

 ⑽ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

 ⑾ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

  • 緊急やむを得ない場合の例外三原則

 入所者(利用者)個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束を行わないケアを提供することが原則です。しかしながら、以下の三つの要件の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

 ① 切迫性:入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体が危険にさらされる

  可能性が著しく高いこと。

 ② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無いと判断された場合。

 ③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

2.身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、身体拘束が必要となった場合、その必要性を判断するため、また、身体的拘束等の適正化のための対策を検討するため、身体的拘束適正化検討委員会を設置します。

①設置目的等

 ・施設内での身体的拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討。

 ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き。

 ・身体拘束を実施した場合の解除の検討

 ・身体的拘束等について報告するための様式の整備

 ・介護職員その他の職員から、身体的拘束等の発生ごとに、その状況、背景等を上記様式に従い

  報告された事例の集計、分析

 ・事例の分析にあたっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、発生原因、結果等を

  取りまとめ、当該事例の適正性と適正化策の検討

 ・報告された事例及び分析結果の職員への周知徹底

 ・適正化策を講じた後、その効果について評価。

 ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導。

②構成員

 ・看護師

 ・介護主任、副主任

 ・支援相談員

 ・事務長

③開催

   3か月に1回以上

 

3. 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

   介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアを図り、職員教育を

  行います。

  ① 定期的な教育・研修(年2回以上)の実施

  ② 新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

  ③ その他必要な教育・研修の実施

 

4. 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

   別添え「身体的拘束等廃止フローチャート」に基づき、入所者(利用者)家族に速やかに説明、

  報告する。

 

5. 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

   入所者(利用者)本人又は他の入所者(利用者)等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

  ①カンファレンスの実施

   緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、関係各部署の代表が集まり、拘束による入所者(利用者)の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体的拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。

   要件を検討・確認した上で、身体的拘束を行うことを選択した場合は、拘束の内容、目的、拘束の時間又は時間帯、期間等について検討し、入所者(利用者)

本人・家族に対する説明文書を作成します。

   また、廃止に向けた取り組み、改善の検討会を早急に行い、その実施に努めます。

  ②説明

   入所者(利用者)本人や家族に対して、身体的拘束の内容、目的、理由、拘束の時間又は時間帯や期間、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。

   また、身体的拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人・家族等と行っている内容と方向性及び入所者(利用者)の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施します。

  ③記録と再検討

   法律上、身体的拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

  ④拘束の解除

   上記③の記録と身体的拘束廃止委員会での再検討の結果、身体的拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、入所者(利用者)本人家族に報告する。

  ⑤各職種の役割

    (施設長)

      ・身体拘束における諸課題等の最高責任者

      ・身体拘束廃止委員会の総括責任者

      ・ケア現場における諸課題等の最高責任者

    (看護師)

      ・医師との連携

      ・施設における医療行為の範囲を整備

      ・重度化する入所者(利用者)の状態観察

    (支援相談員)

      ・身体拘束廃止に向けた職員教育

      ・医療機関、家族との連絡調整

      ・家族の意向に沿ったケアの確立

      ・施設のハード、ソフト面の改善

      ・チームケアの確立

      ・記録の整備

    (介護職員)

      ・拘束がもたらす弊害を正確に認識する

      ・入所者(利用者)の尊厳を理解する

      ・入所者(利用者)の疾病、傷害等による行動特性の理解

      ・入所者(利用者)個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

      ・入所者(利用者)とのコミュニケーションを十分にとる

      ・重度化する入所者(利用者)の状態観察

      ・記録は正確かつ丁寧に記録する

 

6. 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

  当該指針は、入所者(利用者)及び家族の求めに応じて、いつでも施設内で閲覧できるようにするとともに、ホームページにも公表し、入所者(利用者)及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

 

7. その他身体的拘束等の適正化推進のために必要な基本方針

   身体的拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  ①入所者(利用者)主体の行動・尊厳ある生活に努める。

 

  ②言葉や応対等で、入所者(利用者)の精神的な自由を妨げないよう努める。

 

  ③入所者(利用者)の思いをくみ取り、入所者(利用者)の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個人個人に応じた丁寧な対応をする。

 

④入所者(利用者)の安全を確保する観点から、入所者(利用者)の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。

 

  ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら入所者(利用者)に主体的な生活をしていただけるように努める。

 

  ⑥以下の点について十分に議論して、共通認識を持つようにする。

  ・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体的拘束等を行っていないか・

  ・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体的拘束等を行っていないか。

  ・高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大けがになるという先入観だけで安易に身体的拘束等を行っていないか。

  ・認知症高齢者であるということで、安易に身体的拘束等を行っていないか。

  ・サービスの提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。

 

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